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著作権登録

著作権の保護の意識が高まってきています。

著作権は著作物を創作した時点で、創作者である著作者に保障される権利です。


著作権を登録することにより、著作権関係の法律事実の公示や、著作権を移転する場合に取引の安全を確保できるなどの法律上の効果を発生させることができます。


著作物については文化庁、プログラムの著作物については財団法人ソフトウエアー情報センターが登録の窓口です。

登録の種類は、

  実名の登録

  第一発行年月日等の登録

  創作年月日等の登録

  著作物・著作隣接権の移転等の登録

  出版権の設定等の登録

著作権を登録することにより、取引の安全が確保され、取引が円滑になります。
また、権利関係を明確にすることができます。

最近、金融機関でも著作権を担保にした融資に積極的に取り組むようになってきています。


当事務所は著作権相談員として登録を致しております。

著作権・プログラム著作権の調査・登録申請・譲渡や利用許諾等についての契約書作成等は当事務所にお任せ下さい。

迅速・丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ・ご相談はこちらから→→→