事務所案内 |
医療法人
現在 常勤の医師・歯科医師1人または2人で医療法人を設立できるようになっています。
そのため旧来の診療所形態を一人医師医療法人の法人形態による経営が増えております。 |
一人医師医療法人にすることにより、社会的信用が得られることで、金融機関との関係が強化され経営体質が強固になるなどのメリットがあります。
また 分院や介護保険事業への展開も考えることも可能となります。 |
医療法人設立により法人税の適用となり、税負担の軽減を図ることができます。 |
さらに 家族を役員にすることで役員報酬の支払が可能となり、所得分散がはかられ役員退職金の受け取りもできることになります。 |
|
|
医療法人の設立は都道府県に申請することになりますが、各都道府県により申請が若干異なっており、例えば東京の場合は年2回の申請となります。 |
定款の作成、設立総会の開催、様々な申請書類の作成・提出、申請書の審査、医療審議会の諮問・答申等 複雑な手続きがありますので、事前に十分な準備が必要となります。 |
また 医療法人設立後の法人開設届や個人診療所廃止届、労働保険・社会保険の諸手続きについてもサポートさせていただきます。 |
当事務所にお任せ下さい。迅速・丁寧に対応させていただきます。
お問い合わせはこちらから→→→ |